太田市議会 2022-06-15 令和 4年 6月定例会-06月15日-03号
主な改正点につきましては、個人市民税から申し上げますと、まず、住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置についてでございますが、居住年の適用期限を4年間延長し、令和7年までとするとともに、個人住民税の控除限度額を引き下げるものでございます。
主な改正点につきましては、個人市民税から申し上げますと、まず、住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置についてでございますが、居住年の適用期限を4年間延長し、令和7年までとするとともに、個人住民税の控除限度額を引き下げるものでございます。
また、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につきましては、対象となる医薬品の範囲の見直しを行った上で、適用期限を令和9年度まで5年延長するものでございます。 また、特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金税額控除につきまして、対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外するものでございます。 次に、固定資産税について申し上げます。
附則第6条は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の規定で、法附則第4条の4の改正に伴い、適用期限を5年間延長するものでございます。 次に、第2条の改正について御説明申し上げます。第2条の改正は、令和2年高崎市条例第27号、高崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するもので、法第321条の8の改正に伴う規定の整備でございます。
次に、下から3行目から次の33ページの上から3行目までの附則第26条の2の改正は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例で、控除期間を13年とする特例の適用期限の延長を行うもの、この延長した部分に限り、合計所得が1,000万円以下のものについて面積要件を緩和し、面積が40平米以上50平米未満である住宅も対象とする特例措置を講ずるものであります。
40ページに参りまして、上段やや下の第6条の改正は、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の適用期限について、令和9年度まで延長するためのものでございます。 第10条の2の改正は、固定資産税に係る特例措置について、先端設備等導入計画に係る規定の根拠法令を中小企業等経営強化法に規定するとともに、これに伴う用語の整備など、所要の措置を行ったものでございます。
附則第22条は、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等の規定で、法附則第56条の改正に伴い、適用期限の延長を行うものでございます。附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定で、法附則第61条の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除を拡充、延長するものでございます。
個人住民税の住宅ローン控除について、控除期間を13年間とする特例の適用期限を延長するとともに、この部分に限り所得金額1,000万円以下の者について面積要件を緩和するものであります。 次に、(2)、固定資産税・都市計画税であります。アの土地に係る固定資産税等の負担調整措置は、(ア)、宅地等及び農地の負担調整について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の仕組みを継続するというものであります。
今回の改正につきましては、第2条で規定されている適用期限を2年延長し、令和4年3月31日までとするものでございます。 次に、この条例の附則でございますが、この条例の施行日を定めたものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井敏博議員) 説明が終わりました。
次に、固定資産税では、わがまち特例の改正として、5,000キロワット以上の特定水力発電設備について、特例率及び適用期限を変更し、新たに規定するものです。また、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地について、特例を設けるものです。また、中小事業者が新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも、生産性向上を図るため、新規に認定先端設備を取得した場合に、特例割合を0とするものです。
イにつきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受けた場合における住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長し、令和16年度分の個人市民税までとするものです。
附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の規定で、適用期限を3年間延長するものでございます。 附則第10条は読替規定の規定で、法附則第61条及び第62条の新設に伴う規定の整備でございます。 附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合の規定で、いわゆるわがまち特例と呼ばれる固定資産税の軽減制度のことでございます。
次のイにつきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受け、入居期限に遅れた場合における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限を1年延長し、令和16年度分の個人市民税までとするものでございます。
初めに、軽自動車税に係る環境性能割の臨時的軽減の適用期限の延長についてでございますが、自家用乗用車を取得した場合に限り、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置は、環境性能割が導入された令和元年10月1日から令和2年9月30日までとしておりましたが、地方税法の一部改正に合わせまして、適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。
イにつきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例につきまして、この適用期限を3年間延長し、令和6年度分までとするものです。
イにつきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例、当該所得割の額を免除するものの適用期限を3年間延長し、令和6年度分までとするものでございます。
現行の本市の放課後児童クラブにおける放課後児童支援員の資格の取得状況を見ますと、現時点において放課後児童支援員としての資格を有する者が充足している状態であるとは言えない状況から、放課後児童支援員の資格要件を暫定的に緩和するみなし支援員制度を1年間延長する必要があるため、本市の条例、附則第2条に規定する、みなし支援員の適用期限の改正をお願いするものでございます。
2点目は、軽自動車税に関するもので、令和3年度または令和4年度に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の電気軽自動車等のうち、乗用の自家用のものに対する種別割の税率について、グリーン化特例の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和4年度分、または令和5年度分に限り軽減するものです。
2点目は(2)の軽自動車税に関するものですが、令和3年度または令和4年度に最初の車両番号の指定を受けた3輪以上の電気軽自動車等のうち、乗用の自家用のものに対する種別割の税率について、グリーン化特例、軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和4年度分または令和5年度分に限り軽減するものでございます。
種別割につきましては、軽自動車税のグリーン化特例として、燃費性能等のすぐれた軽自動車の税率を軽減する軽課について、要件等の見直しを行いつつ、適用期限を延長するものでございます。 なお、附則において、この条例の施行日を令和元年10月1日及び第1条各号に定める日とし、あわせて条例の改正に伴う経過措置を定めるものでございます。
イにつきましては、10月1日以降、現在の軽自動車税が軽自動車税の種別割となりますが、令和元年度、または令和2年度に最初の車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する3輪以上の種別割の税率について、グリーン化特例軽課の適用期限を2年間延長し、それぞれ令和2年度分、または令和3年度分に限り燃費性能に応じて軽減するものです。